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定款

社団法人 埼玉県歯科衛生士会定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人埼玉県歯科衛生士会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-165-26に置く。
(目的)
第3条 本会は、歯科衛生の啓発普及及び歯科保健医療技術の向上を図り、もって、 県民の健康に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 歯科衛生の啓発及び普及に関する事業
(2) 歯科衛生士の資質の向上及び倫理の高揚に関する事業
(3) 会報その他の印刷物の発行等に関する事業
(4) その多目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員 埼玉県に居住、または就業する歯科衛生士の資格を有する者で、
   本会の目的に賛同して入会したもの
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同して入会した個人または団体
(入会)
第6条 正会員または賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、 理事会の承認を得なければならない。
(入会金)
第7条 正会員または賛助会員として入会しようとするものは、総会で別に定める入会金を 納入しなければならない。
(会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、総会で別に定める会費を毎年度納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で会長に届け出なければならない。
2 会員が志望し、又は会員である団体が解散したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の3分の2以上 の同意を得て、その会員の除名することができる。
(1) 会費を1年以上納入しないとき。
(2) 本会の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知すると ともに、当該会員に除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければ ならない。

(会費等の不返還)
第11条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金その他の金品は、これを 返還しない。

第3章 役員及び職員
(役員の種別及び選任)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長1人
(2) 副会長2人
(3) 専務理事1人
(4) 理事15人以上25人以内(会長、副会長及び専務理事を含む。)
(5) 監事2人
2 会長、副会長、理事(会長及び副会長を除く。)及び監事は、総会において選任する。
3 専務理事は理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、 会長に事故があるときはその職 務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 専務理事は、理事会の議決に基づき、本会の業務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。ただし会長及び副会長は、同一の職に引き続き3期就任することを限度とする。
3 役員は辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為のあったときは、総会において正会員の 3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
2 第10条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。
この場合において、第10条第2項中 「会員」 とあるのは 「役員」 と、 「除名」 とあるのは 「解任」 と読み替えるものとする。
(役員に対する報酬)
第16条 役員には報酬を与えることができる。
2 報酬を受ける役員、報酬の額等については、総会の議決により別に定める。
(顧問)
第17条 本会に、必要に応じ、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者の中から、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営の基本的な事項について、会長の諮問に応じる。
(事務局)
第18条 本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の議決を経て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事会の議決を経て 会長が別に定める。

第4章 会議
(会議の種別)
第19条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2回とする。
(会議の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(会議の権能)
第21条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要の事項を審議し議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(会議の開催)
第22条 通常総会は、毎年3月及び6月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3) 監事が民法第59条第4号の規定に基づいて召集するとき。
3 理事会は、次に掲げる場合に随時開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
(会議の招集)
第23条 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が召集する。
2 会長は、前条第2項第2号の場合には請求があった日から30日以内に臨時総会を、同上第3項第2号の場合には請求があった日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時、及び場所を示した書面により、会議の日の7日前までに正会員に通知しなければならない。
(会議の議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は会長がこれに当たる。
(会議の定足数)
第25条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(会議の議決)
第26条 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における表面表決等)
第27条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席した者とみなす。
(会議の議事録)
第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 総会にあってはその総会に出席した正会員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事
  の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において出席された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次の掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 入会金
(4) 寄付金品
(5) 事業に伴う収入
(6) 資産から生じる収入
(7) その他の収入
(資産の管理)
第30条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(事業年度)
第31条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第32条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、その事業年度開始の7日間までに総会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その承認を得られない場合には、その事業年度開始の日から3月以内に総会の承認を得るものとする。
2 前項ただし書きの場合において、総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて収入し、及び支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(事業報告、決算及び財産目録)
第33条 本会の事業報告、決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監事を経てその事業年度終了後3月以内に総会の承認を得なければならない。

第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、埼玉県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第35条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、埼玉県知事の許可を得て本会と類似の目的を有する他の団体に寄附する。

第7章 雑則
(委任)
第36条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

附則
1 この定款は、本会の設立許可のあった日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、第12条第2項および第3項の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず平成6年3月31日までとする。
3 本会の設立当初の事業年度は第31条の規定にかかわらず設立許可のあった日から平成3月31日までとする。
4 本会の設立当初の事業年度の事業計画および予算は、第32条第1項の規定にかかわらず設立総会を定めるところによる。
5 この定款は、主務官庁の認可のあった日(平成14年7月8日)より施行する。

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