日時:令和8年5月24日(日) 13:30~15:30
会場:彩の国すこやかプラザ 2F研修室1,2,3
受講者:40名
講演:歯科衛生士の働き方~法改正に伴い~
講師:公益社団法人埼玉県歯科衛生士会 監事
関東信越税理会所属 税理士 鈴木英明 先生
今回の研修会では、パートやアルバイトなどで働く者が一定の年収を超えた場合に、税金や社会保険の負担が発生し、その結果として手取り収入が減少する、いわゆる「年収の壁」について詳しく講演していただきました。
令和7年度税制改正および令和8年度税制改正により、制度が一層複雑化し、「壁」の種類も増加しているのが実情です。
年収の壁には「税金に関するもの(所得税、住民税など)」と「社会保険に関するもの」が存在します。
税金は所得に応じて段階的に負担が増えるため、なだらかに増加する仕組みであるのに対し、社会保険は一定の基準を超えた時点で負担が発生するため、手取り収入への影響が大きくなる場合が多いとのことです。
歯科衛生士の就業形態のデータから、免許取得直後は常勤で働く歯科衛生士が多いが、年代が上がると約3割が非常勤で働く歯科衛生士が多くなっていました。
また、非常勤で働く歯科衛生士全体の半数以上が年収130万円未満であったので、年収の壁を意識している方が多いと見て取れました。
現状、歯科衛生士は女性が多く、結婚や出産、育児などでライフスタイルが変わりやすいので、就業形態も影響を受けやすくなっています。
先生もおっしゃっていましたが、自分がどう働きたいか、将来のライフスタイルをどうしたいかで働き方を考えていくことが重要だと感じました。
また、制度の見直しもあるので、その都度、制度の理解も必要だと思いました。
活動レポート
REPORT
令和8年度 第2回第5次生涯研修会
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投稿日
2026.05.25
現在の年収の壁
・106万円…51人以上の事業所による社会保険の加入(最低賃金上昇により撤廃)[週20時間の壁]
・119万円…令和9年度 住民税の非課税(市町村により115.5万円~119万円)
・130万円…社会保険の扶養
・136万円…令和8年以降、所得税の扶養(2年ごとに見直し)
・169万円…令和8年以降、配偶者特別控除の減少が始まる
・178万円…令和8年以降、所得税が非課税(2年ごとに見直し)
・207万円…令和8年以降、配偶者特別控除が0円になる